日本建築家協会JIA長野県クラブ

公益社団法人 日本建築家協会 関東甲信越支部 長野地域会

JIA長野県クラブとは


ごあいさつ

こんにちは、JIA長野県クラブです。
JIA長野県クラブは、公益社団法人 日本建築家協会の関東甲信越支部・長野地域会です。会員は、正会員(建築家)、ジュニア会員(建築家を目指す者)、協力会員(建築をつくる専門家)によって構成されています。 

 

日本建築家協会(JIA)The Japan Institute of Architects は、建築の設計監理を専業で行う建築家の団体として、1987年に結成されました。加盟する建築家は全国に約3300名、長野県内で活動をしている60余名の建築家は、地域のことを考えながら「建築」「まちづくり」の専門家として、より豊かで美しく安全な国土と都市と建築の創造に努めています。

 

 

概要

名称 公益社団法人 日本建築家協会 関東甲信越支部 長野地域会「JIA長野県クラブ」
代表 林 隆
事務局 〒380-0872
長野県長野市南長野妻科426-1 長野県建築士会館内
電話:026-232-3897
FAX:026-232-5303
公式サイト: https://jia-nagano.com
設立 1987年
会員数

正会員(建築家) 61名 
準会員(ジュニア会員)1名
法人協力会員 63社 
個人協力会員 4名 

関係団体 JIA 公益社団法人 日本建築家協会 本部
http://www.jia.or.jp
JIA 公益社団法人 日本建築家協会 関東甲信越支部
https://www.jia-kanto.org
 

 

建築家とは

プロフェッショナルとしての知恵と技術を活かし、地域、文化、風土、地球環境までをデザインする建築家。私たちは、建築・まちづくりを通してクライアントと社会公共のために貢献する活動をしています。

 

ーーーJIA【 建築家憲章 】ーーー

建築家は、自らの業務を通じて先人が築いてきた社会的・文化的な資産を継承発展させ、

地球環境をまもり安全で安心できる快適な生活と文化の形成に貢献します。

 

(創造行為)
建築家は、高度の専門技術と芸術的感性に基づく創造行為として業務を行います。

(公正中立)

建築家は、中立と独立の精神を堅持し、公正中立な立場で依頼者と社会に責任を持って業務に当たります。

(たゆみない研鑽)

建築家は、たゆみない研鑽によって自らの能力を高め役割を全うします。

(倫理の堅持)

建築家は、常に品性をもって行動し倫理を堅持します。

 

社団法人日本建築家協会(JIA)会員は上記憲章のもとに集う建築家であり、JIAは会員の質と行動を社会に保障するも のです。

 

 

会の構成

2023年度 JIA長野県クラブ 役員・委員会構成です。

下記から構成表のダウンロードができます。

2023年度役員.委員会構成

 

 

年間予定スケジュール

2023年度 JIA長野県クラブ 年間事業・委員会開催スケジュールです。

下記から予定表のダウンロードができます。

2023年度 年間事業・委員会開催スケジュール

 

 

地域会規則

公益社団法人 日本建築家協会 関東甲信越支部長野地域会 地域会規則

施行:2013年4月20日 改訂:2014年4月19日

項目・条 関東甲信越支部長野地域会 地域会規則
(総 則)
第1条

この規則は地域会規程第1条第2項及び関東甲信越支部地域会規約(以下、地域会規約という)第1条第2項により、関東甲信越支部長野地域会(以下、この地域会という)における地域会の運営に関し必要な事項を定める。

(設 置)
第2条

総会及び支部総会の決議を経て、関東甲信越支部に長野地域会を設置する。
2.この地域会の構成単位は以下の通りとする。
(1)長野県の行政地域

(名 称)
第3条

この地域会の名称は、「公益社団法人日本建築家協会関東甲信越支部長野地域会」とする。
2.この地域会は「JIA長野県クラブ」を通称とする。

(目的・事業)
第4条

この地域会は、支部事業の補佐と併せ、支部との連携のもとに、所管する地域の行政、市民、他団体と協調しながら地域に根ざした活動を行い、定款第3条に定める本会の目的達成に努める。

(正会員)
第5条

この地域会は、長野県内に居住或いは長野県内で主たる業務を行うJIA正会員でこの地域会の目的に賛同し、地域会の事業に参加する者を地域会員(以下正会員という)とする。正会員が他の地域会に所属するか否かは問わない。
2.正会員は、細則に定める地域会運営費を納めなければならない。
3.納入された地域会運営費は返還することができない。

(準会員)
第6条

この支部に所属する準会員のうち、原則として長野県内で主たる業務を行うものであって、この地域会の目的に賛同し、地域会の事業に参画し活動する者を、この地域会を活動拠点とする準会員とする。
2.この地域会は支部が徴収するこの地域会を活動拠点とする準会員の会費のうちから、支部が準会員制度を維持し、準会員に対して提供するサービスの対価として必要とする軽費を差し引いた残りを、地域会活動費として支部から受け取ることができる。

(協力会員)
第6条の2

この地域会は、地域会規程第6条及び地域会規約第6条の2により、予め支部役員会の承認を得て、地域会に所属する協力会員を募ることができる。
2.この地域会に所属する会費等の額は支部役員会、理事会及び総会の決議を得て以下の通り定めるものとし、会費等は原則としてこの地域会が徴収する。
(1)法人協力会員 : 細則に定める
(2)個人協力会員 :支部に所属する個人協力会員の会費等の額と同額
3.この地域会はこの地域会が徴収する地域会に所属する協力会員の会費のうちから、支部が協力会員に対して提供するサービスの対価として必要とする経費を、支部に支払わなければならない。

(地域会役員等)
第7条

この地域会に次の役員を置く。
(1)地域会代表(以下代表という)  1名
(2)地域会副代表(以下副代表という)4名以内
(3)地域会幹事(以下幹事という) 15名以内
(4)地域会監査(以下監査という)  2名
(5)選定議員  正会員10名に対して1名の割合(端数のある場合は切り上げる)
2.地域会役員とは別に、地域会顧問(以下顧問という)及び地域会相談役(以下相談役という)を若干名を置くことができる。
3.選定議員を除く地域会役員の任期は、選任後2度目の通常地域会総会終了の時までとする。
4.選定議員の任期は、選任後初の通常地域会総会終了の時までとする。
5.顧問及び相談役に任期は定めない。
6.地域会役員に欠員を生じた場合はすみやかに後任者を選定する。ただし、後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
7.地域会役員は、辞任または任期満了後も、後任者が就任するまでは引き続きその職務を行わなければならない。

(地域会役員等の選出)
第7条の2      

代表、副代表及び監査は、選定議員会の報告に基づき、地域会総会において選任する。
2.幹事は、代表が会員の中から指名し委嘱する。
3.幹事及び監査は、相互に兼ねることができない。
4.選定議員は代表、副代表及び監査を除く正会員の中から選挙によって選出する。
5.相談役及び顧問は地域会総会の決議により代表が指名する。
6.幹事及び監査の総数のうち、4分の1までは正会員以外から選任することを妨げない。

(地域会役員の職務等)
第8条

この地域会の役員の職務は、地域会規程第8条第1項によるほか下記による。
(1)代表はこの地域会を代表し、地域会の会務を統括する。
(2)副代表は代表を補佐し、代表に事故あるときは代表が予め定めた順序でその職務を代行する。
(3)幹事は代表、副代表を補佐し、地域会の会務を分担して執行する。
(4)監査は地域会の事業及び会計の執行状況を監査し、代表及び地域会総会に報告する。
(5)選定議員は次期代表、副代表及び監査候補者を選定する。
(6)相談役及び顧問は代表の諮問に応じ、幹事会に出席して意見を述べることができる。

(地域会総会)
第9条

この地域会の総会は、地域会規約第9条によるほか下記による。
2.通常地域会総会は毎年1回、事業年度終了後2ヵ月以内に支部総会に先立って開催する。
3.臨時地域会総会は、地域会役員会が必要と認めたとき、または正会員の五分の一以上もしくは監査から、会議の目的事項を示して請求があったとき、すみやかに開催する。
4.地域会総会は、この地域会に所属する正会員により構成する。
5.この地域会に登録する準会員と協力会員は、地域会総会に出席して意見を述べることができるが、議決権を有しない。
6.地域会総会は構成員の二分の一以上の出席(他の出席構成員に対する委任状による出席を含む)がなければ開催することができない。
7.地域会総会の議長は、その総会に於いて、出席正会員の中から代表が指名する。
8.地域会総会の決議は、この規則に別に定めるもののほか、出席構成員の過半数の同意をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
9.議長は決議に加わる権利を有しない。
10.通常地域会総会は以下に定める事項を決議する。
(1)事業報告、収支報告書、貸借対照表及び財産目録の承認
(2)地域会役員の選任及び解任に関し、第7条の2により総会決議事項と定められた事項
(3)その他、地域会総会で決議する事項としてこの規則で別に定めるもの、ならびに地域会役員会から提案された地域会運営に関する事項
11.通常地域会総会は以下に定める事項を報告する。
(1)地域会役員会で承認した事業計画及び予算
12.議事録は定款を準用し地域会で作成・保存し、支部役員会に報告しなければならない。

(地域会役員会)
第10条

地域会役員会(以下幹事会という)は、地域会規約第10条によるほか下記による。
2.幹事会は、代表、副代表、監査及び幹事で構成する。
3.幹事会は代表が必要と認めたとき、または幹事の二分の一以上もしくは監査から会議の目的事項を示して請求があったときすみやかに開催する。
4.幹事会の議長は、代表が指名する副代表または幹事がこれにあたる。
5.幹事会は、監査を除く構成員の二分の一以上出席しなければ開催することができない。
6.幹事会の決議は、監査を除く出席構成員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長 の決するところとする。
7.幹事会の求めに応じて顧問、相談役、並びに地域会所属会員は、幹事会に出席し意見を 述べることができるが、議決には加わらない。
8.幹事会はこの規則に別に定める事項のほか、次のことを決議する。
(1) 地域会総会の決議した事項の執行に関する事項
(2) 地域会総会の開催及びこれに付議すべき事項
(3) 地域会の事業計画及び予算
(4) その他地域会総会の決議を要しない会務の執行に関する事項
9.議事録は定款を準用し地域会で作成・保存し、必要に応じて支部役員会に報告する。

(選定議員会)
第10条の2

この地域会の選定議員会は、下記による。
1.選定議員会は、代表、副代表、監査及び選定議員をもって構成する。
2.選定議員会は役員改選期の地域会総会に先立って開催する。
3.選定議員会の議長は選出議員の互選による。
4.選定議員会は選定議員の二分の一以上の出席(委任は認めない)がなければ開催することができない。
5.代表、副代表及び監査も選定議員会に出席して意見を述べることができる。ただし、決議に加わることはできない。
6.選定議員会は次期代表、副代表及び監査候補を選定し、地域会総会に報告する。

(財産及び会計)
第11条

この地域会の活動に関する収支、資産及び負債等は、公益社団法人日本建築家協会全体として取り扱うものとし、定款及び経理規程を準用する。
2.この地域会の事業計画及び予算は、幹事会において承認した後、当該事業年度開始の2ヵ月前までに、支部に提出し、支部役員会及び理事会の承認を得る。
3.この地域会の事業報告及び決算は、事業年度終了後遅滞なく地域会総会において承認した後、支部役員会及び理事会に報告する。

(統合・分割及び廃止)
第12条

この地域会は、以下のいずれかの場合に理事会の承認及び総会の決議を得て、地域会の統合、分割及び廃止をすることができる。
(1)地域会総会において所属正会員の三分の二以上の賛成をもって地域会の統合、分割及び廃止を決議したとき。
(2)支部総会において所属正会員の二分の一以上の賛成をもって地域会の統合、分割及び廃止を 決議したとき。

(地域会委員会・部会)
第13条

地域会活動の促進及び円滑な事業の執行をはかるため、幹事会の決議を経てこの地域会に地域会委員会・地域会部会を置くことができる。
2.地域会委員会・地域会部会の運営に関する事項は、本部及び支部が別に定める委員会規程及び部会規程を準用するほか、幹事会の決議を経て別に定める。

(事務局)
第14条

地域会の事務処理を適切に行うため、この地域会に事務局を置く。
2.この地域会の事務局は、事務所を長野市に置く。
3.この地域会の事務局の運営に必要な事項は、支部役員会の承認を得て、幹事会の決議により別に定める。
4.事務局員の任免は、幹事会の決議を経て代表が行う。

(準 用)
第15条

この規則に定めのない事項については、定款、地域会規程、地域会規約を準用する。

(改廃)
第16条

この規則の改廃は、地域会総会の決議を経て、支部役員会の承認による。

(規則・細則)
第17条

この規則の施行について必要な細則または基準は、地域会役員会の決議を経て制定、変更及び廃止することができる。
2.前項の細則・基準の制定・変更・廃止を行ったときは、支部役員会に報告する。

(附則)

この規則は2013年度関東甲信越支部長野地域会通常総会の決議の日より施行する。
2.地域会の公告は電子公告により行う。

 

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