JIA長野県クラブとは
ごあいさつ
こんにちは、JIA長野県クラブです。
JIA長野県クラブは、公益社団法人 日本建築家協会の関東甲信越支部・長野地域会です。会員は、正会員(建築家)、ジュニア会員(建築家を目指す者)、協力会員(建築をつくる専門家)によって構成されています。
日本建築家協会(JIA)The Japan Institute of Architects は、建築の設計監理を専業で行う建築家の団体として、1987年に結成されました。加盟する建築家は全国に約3300名、長野県内で活動をしている60余名の建築家は、地域のことを考えながら「建築」「まちづくり」の専門家として、より豊かで美しく安全な国土と都市と建築の創造に努めています。
概要
名称 | 公益社団法人 日本建築家協会 関東甲信越支部 長野地域会「JIA長野県クラブ」 |
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代表 | 山田健一郎 |
事務局 | 〒380-0872 長野県長野市南長野妻科426-1 長野県建築士会館内 電話:026-232-3897 FAX:026-232-5303 公式サイト: https://jia-nagano.com |
設立 | 1987年 |
会員数 | |
関係団体 | JIA 公益社団法人 日本建築家協会 本部 http://www.jia.or.jp JIA 公益社団法人 日本建築家協会 関東甲信越支部 https://www.jia-kanto.org |
建築家とは
プロフェッショナルとしての知恵と技術を活かし、地域、文化、風土、地球環境までをデザインする建築家。私たちは、建築・まちづくりを通してクライアントと社会公共のために貢献する活動をしています。
ーーーJIA【 建築家憲章 】ーーー
建築家は、自らの業務を通じて先人が築いてきた社会的・文化的な資産を継承発展させ、
地球環境をまもり安全で安心できる快適な生活と文化の形成に貢献します。
(創造行為)
建築家は、高度の専門技術と芸術的感性に基づく創造行為として業務を行います。
(公正中立)
建築家は、中立と独立の精神を堅持し、公正中立な立場で依頼者と社会に責任を持って業務に当たります。
(たゆみない研鑽)
建築家は、たゆみない研鑽によって自らの能力を高め役割を全うします。
(倫理の堅持)
建築家は、常に品性をもって行動し倫理を堅持します。
社団法人日本建築家協会(JIA)会員は上記憲章のもとに集う建築家であり、JIAは会員の質と行動を社会に保障するも のです。
会の構成
2024年度 JIA長野県クラブ 役員・委員会構成です。
下記から構成表のダウンロードができます。
年間予定スケジュール
2024年度 JIA長野県クラブ 年間事業・委員会開催スケジュールです。
下記から予定表のダウンロードができます。
地域会規則
公益社団法人 日本建築家協会 関東甲信越支部長野地域会 地域会規則
施行:2013年4月20日 改訂:2014年4月19日 改訂:2023年4月21日
項目・条 | 関東甲信越支部長野地域会 地域会規則 |
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(総 則) 第1条 |
この規則は地域会規程第1条第2項及び関東甲信越支部地域会規約(以下、地域会規約という)第1条第2項により、関東甲信越支部長野地域会(以下、長野地域会という)における地域会の運営に関し必要な事項を定める。 |
(設 置) 第2条 |
総会及び支部総会の決議を経て、関東甲信越支部に長野地域会を設置する。 |
(名 称) 第3条 |
長野地域会の名称は、「公益社団法人日本建築家協会関東甲信越支部長野地域会」とする。 |
(目的・事業) 第4条 |
長野地域会は、支部事業の補佐と併せ、支部との連携のもとに、所管する地域の行政、市民、他団体と協調しながら地域に根ざした活動を行い、定款第3条に定める本会の目的達成に努める。 |
(正会員) 第5条 |
長野地域会は、長野県内に居住或いは長野県内で主たる業務を行う正会員で長野地域会の目的に賛同し、長野地域会の事業に参画し活動するものを長野地域会正会員とする。 |
(準会員) 第6条 |
この支部に所属する準会員のうち、原則として長野県内で主たる業務を行うものであって、長野地域会の目的に賛同し、長野地域会の事業に参画し活動する者を、長野地域会準会員とする。 |
(協力会員) 第6条の2 |
長野地域会は、地域会規程第6条及び地域会規約第6条の2により、予め支部役員会の承認を得て、長野地域会に所属する協力会員(以下、長野地域会協力会員とする)を募ることができる。 |
(地域会役員等) 第7条 |
長野地域会に次の役員を置く。 |
(地域会役員等の選出) 第7条の2 |
代表、副代表及び監査は、選定議員会の報告に基づき、地域会総会において選任する。 3.幹事及び監査は、相互に兼ねることができない。 |
(地域会役員の職務等) 第8条 |
長野地域会の役員の職務は、地域会規程第8条第1項によるほか下記による。 |
(地域会総会) 第9条 |
長野地域会の総会は、地域会規約第9条によるほか下記による。 |
(地域会役員会) 第10条 |
地域会役員会(以下幹事会という)は、地域会規約第10条によるほか下記による。 |
(選定議員会) 第10条の2 |
長野地域会の選定議員会は、下記による。 |
(財産及び会計) 第11条 |
長野地域会の活動に関する収支、資産及び負債等は、公益社団法人日本建築家協会全体として取り扱うものとし、定款及び経理規程を準用する。 |
(統合・分割及び廃止) 第12条 |
長野地域会は、以下のいずれかの場合に理事会の承認及び総会の決議を得て、地域会の統合、分割及び廃止をすることができる。 |
(地域会委員会・部会) 第13条 |
地域会活動の促進及び円滑な事業の執行をはかるため、幹事会の決議を経て長野地域会に地域会委員会・地域会部会を置くことができる。 |
(事務局) 第14条 |
地域会の事務処理を適切に行うため、長野地域会に事務局を置く。 |
(準 用) 第15条 |
この規則に定めのない事項については、定款、地域会規程、地域会規約を準用する。 |
(改廃) 第16条 |
この規則の改廃は、地域会総会の決議を経て、支部役員会の承認による。 |
(規則・細則) 第17条 |
この規則の施行について必要な細則または基準は、地域会役員会の決議を経て制定、変更及び廃止することができる。 |
(附則) |
この規則は2013年度関東甲信越支部長野地域会通常総会の決議の日より施行する。 |